生活保護を受給されている方のみが実質自己負担0円で受けられるお葬式の事です。
別名『福祉葬』『民生葬』とも呼ばれ、市区町村より受給される葬祭扶助(葬祭費)で葬儀費用をまかないます。
・施主様が生活保護受給者の方
・市区町村より受給される葬祭扶助(葬祭費)により自己負担0円でお葬式ができます。
葬祭扶助とは、国が定める生活保護法のひとつです。
遺族などが困窮のため葬儀を行う事が出来ない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。
葬祭扶助支給額 | |
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【大人】 201,000円以内 |
【子供】 160,800円以内 |
(地域により変動します) | |
お問い合わせ先:市区町村の役所にお問い合わせください。 |
以下は、『生活保護法』の第18条を引用しております。
1:『葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持する事のできない者に対して、下記に掲げる自王の範囲内において行われる。』 |
検案 死体の運搬 火葬または埋葬 納骨その他葬祭のために必要なもの |
2:『下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行う事ができる。』 |
被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養業務者がない時。 その者に対しその葬祭を行う扶養業務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たす事の出来ない時。 上記の第1項は、故人の子・父母・祖父母・孫・兄弟姉妹(扶養業務者と呼ぶ)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合に適用されます。 第2項は、生活保護の受給者自身がなくなった場合に適用されます。 扶養業務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行いたい場合に申請します。 適用される基準や気になる支給金額は地方自治体の内規や担当職員の判断によっても異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。 また、第1項第4号の、「納骨その他葬祭のために必要なもの」の解釈には幅があります。 これには自治体によって、死亡診断書・棺桶・骨壷・位牌・祭壇・読経などの費用が含まれますが、ほとんど貰えないと考えていた方が無難です。 よって葬祭扶助(葬祭費)で行うことのできる葬儀は、亡くなった方を棺に納め、火葬場で火葬するだけで僧侶もつかないということがほとんどになります。 |
おおまかには、以下のような流れになります。
葬祭扶助での葬儀対象者が死亡 |
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申請者は住民票のある自治体の福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助を申請 |
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死亡届を提出する時またはその後、福祉事務所で火葬料金などの減免申請 |
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葬儀会社と申請者で葬儀 |
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葬儀会社から福祉事務所へ葬儀費用を請求 |
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福祉事務所が葬儀会社へ葬儀費用を払う |
葬儀扶助の支給は、葬儀社に支払われるもので、申請者本人には支払われません。
したがって、葬祭扶助で葬儀を行う場合は、はじめから葬儀社にその旨を伝えてください。
知らずに先に葬儀を行ってしまい、後から葬祭扶助の申請をしても、葬儀を行うだけの費用があったとみなされるため受理されません。
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ご希望の場所をタッチしてください。 |
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