給付金の対象者
・各種保険に加入している方が亡くなられた場合、葬儀を行った人(施主)に給付されます。
・各種保険の加入者であればどなたでも受け取ることができます。
≪故人様が国民保険に加入している場合≫
国民保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に1万~7万が給付されます。
国民保険加入の方 | 10,000円~70,000円(自治体により異なる) |
後期高齢者保健加入の方 | 10,000円~70,000円(自治体により異なる) |
お問い合わせ先 | 故人の住民票のある市区町村役場の国民健康保険課 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
≪故人様が社会保険に加入している場合≫
社会保険の加入者が亡くなられた場合、葬儀を行われた方に対し埋葬費が給付されます。
被保険者の家族が埋葬した場合 | 50,000円 |
被保険者の家族以外が埋葬した場合 | 50,000円を上限に埋葬に掛かった実費分 |
被扶養者が死亡し埋葬した場合 | 50,000円 |
お問い合わせ先 | 加入している所管の保険事務所 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
≪故人様が国家公務員共済組合に加入している場合≫
国家公務員共済組合の被保険者が亡くなられた場合、埋葬を行われた方に対し葬祭費が給付されます。
国家公務員共済組合加入の方 | 各組合により異なる |
お問い合わせ先 | 加入している所管の保険事務所 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
給付金支給の流れ
当社・お客様 | お葬式をする |
お客様 | 故人様の没日から2年以内に各保険事務所に連絡し、必要事項の説明を受ける |
お客様 | 給付金の申請をする |
保険事務所 | 保険事務所が給付金を支払う |
詳しくは各申請先の窓口にお問い合わせください。
ご不明な点がありましたら、当社専門スタッフがお答えいたしますので、無料お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。
葬儀費用のご負担軽減のためにも、故人様の没日から2年以内に申請する事を忘れないようにしてください。
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葬儀費用や葬儀式場、形態などの情報を集めておくことで
もしもの時に慌てることなく、スムーズに
ご葬儀を進めることができます。
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